途中で解約できる?ホームページのリース契約の仕組みと確かめることを解説

ホームページのリース契約を、販売店・リース会社・利用者の三者の関係から整理しました。途中で解約できるのか、クーリング・オフの扱い、契約書で確かめる物件名・総額・保守・ドメイン、よくある勧誘の型と、すでに契約して困ったときの相談先まで解説します。

途中で解約できる?ホームページのリース契約の仕組みと確かめることを解説

「ホームページを作りませんかと営業が来て、リースなら月々の支払いだけで始められると言われた」

「リースでホームページを作ったけれど、更新もしてもらえないのに、途中ではやめられないと言われた」

ホームページの営業でリースを勧められたときや、契約した後で話が違うと感じたときには、こうした迷いが出てくるものです。

先に結論をお伝えします。

ホームページのリース契約は、原則として途中で解約できない契約とされているので、契約書に名前を書く前に、何を借りるのかと総額、解約の条件を書面で確かめておきましょう。

リース契約は、販売店とリース会社、利用者の三者が関わる取引です。

業界団体のリース事業協会は、途中で解約するなら残りのリース料などを一括で払うよう、契約で定められていると説明しています。

さらに、事業者どうしの取引では、クーリング・オフなど消費者を守る決まりが当てはまらない場合があります。

この記事では、ホームページのリース契約の仕組みと、契約の前に自分の契約書で確かめること、すでに契約して困ったときの相談先を整理しました。

どれも、経済産業省や消費者庁、リース事業協会などの公式の情報で、2026年10月22日に確かめた内容です。

ただし、個々の契約が解約できるかどうかは、この記事では判断できません。

この記事で分かること

  1. ホームページのリース契約の三者の関係
  2. 途中で解約するときの決まり
  3. クーリング・オフと事業者どうしの契約
  4. よくある勧誘の型
  5. 契約の前に確かめる6つのこと
  6. 見積書と確認の電話の使い方
  7. すでに契約して困ったときの相談先
  8. よくある失敗

ホームページのリース契約は販売店・リース会社・利用者の三者の契約

まずは、ホームページのリース契約で、誰と誰が何の約束をしているのかを見ておきましょう。

仕組みが分かると、契約書のどこを読めばいいのかも見えてきます。

販売店が勧誘し、リース会社が代金を払う

リース事業協会の説明では、国内で最も多く行われているファイナンス・リースは、ユーザー、リース会社、サプライヤーの三者が関わる取引とされています。

サプライヤーとは、リースする物件を売る販売店のことです。

ユーザーが選んだ物件を、リース会社が販売店から買い、ユーザーに貸す流れです。

経済産業省と中小企業庁のリーフレットでも、販売店は、リースの申し込みの手続きを代わりに行う立場とされています。

つまり、営業に来るのは販売店で、毎月のリース料を受け取るのはリース会社です。

例えば、制作会社が持ってきた申込書でも、契約の相手方としてリース会社の名前が書かれていることがあります。

リース契約と販売店との約束は別々の契約

リース事業協会は、リース会社とのリース契約と、リース会社と販売店の売買契約は、別個の契約だと説明しています。

協会が示す契約書の主な条項でも、リース会社は、物件の品質などの不適合に責任を負わないとされています。

そのため、ホームページの出来や更新の約束について、リース会社が責任を負うとは限りません。

品質などに不適合があった場合は、ユーザーが販売店に直接請求し、リース会社がそれに協力する形とされています。

ただし、同じ条項の説明には、ユーザーはリース料の支払いを免れることはできないとも書かれています。

自分の契約書にも同じような条項があるかを、先に読んでおきましょう。

リースの物件は「ホームページソフト」などと書かれる

リース事業協会のパンフレットでは、小口リースの対象の例に「ソフトウェア、ホームページソフト」が挙げられています。

経済産業省のリーフレットの題名も、「ホームページソフトなどのリース契約はしっかり考えてから!」です。

そのため、契約書の物件名を見れば、毎月のリース料が何の代金なのかが分かります。

制作や更新の作業がリースに入っているのか、販売店との別の契約なのかも、見積書と見比べて確かめておきましょう。


ホームページのリース契約は途中で解約できるのか

次に、途中で解約できるのかを見ていきます。

ここでは、リース事業協会の説明と、経済産業省のリーフレットの書き方を紹介します。

中途解約は原則としてできないとされている

リース事業協会によると、リース物件の代金は、リースが始まるときにリース会社から販売店へ全額支払われます。

リース会社は、その代金と費用のおおむね全部を、期間中のリース料で回収する前提です。

そのため、基本的にリース期間中の解約は禁止とされています。

解約する場合は、残りのリース料かそれに当たる違約金を一括で払うよう、契約で定められているという説明です。

経済産業省と中小企業庁のリーフレットにも、「リース契約後の中途解除もできません」と書かれています。

例えば、期間の半ばでホームページを作り直したくなっても、残りのリース料をまとめて求められることがあるわけです。

契約の前に、解約の条項と、途中でやめるときの金額の決まり方を読んでおきましょう。

期間が終わっても物件はリース会社のもの

リース事業協会のパンフレットでは、リース物件の所有権はリース会社にあるとされています。

期間が終わった後は、リース会社に返すか、期間を延ばす「再リース」をすることになります。

利用者に所有権が当然に移ることはないとも書かれているので、注意が必要です。

協会のページによると、期間が終わる2〜3か月前に、通常はリース会社から通知が来ます。

そのため、期間の後もホームページを使い続けたいなら、何が手元に残るのかを契約の前に確かめておきましょう。

例えば、物件名がソフトの場合は、作ったページの文章や写真の扱いを、販売店との契約で確かめておくと安心です。

サブスク型のホームページとの違い

月額で払うホームページには、リースのほかに、制作会社と直接契約する「サブスク型」もあります。

リース契約では、毎月の支払い先がリース会社になる点が、制作会社に直接払うサブスク型との大きな違いです。

どちらの場合も、途中でやめるときの条件は契約書で決まるので、月額の安さだけで比べないようにしましょう。

サブスク型を解約するときの注意点は、サブスク型ホームページは解約するとどうなる?で解説しています。


事業者どうしのリース契約に消費者向けの決まりは当てはまるのか

続いて、クーリング・オフなど、消費者を守るための決まりとの関係を見ていきましょう。

ここは結論を左右するところなので、公式の情報の書き方をなるべくそのまま紹介します。

経済産業省のリーフレットの書き方

経済産業省と中小企業庁が2011年8月に出したリーフレットには、次のように書かれています。

中小企業は「事業者」として問われます。

事業者間(個人事業者を含む)の取引には、クーリングオフ制度(特定商取引に関する法律)が適用されません。

リース事業協会のパンフレットにも、事業者間の取引はクーリングオフ制度が適用されないと書かれています。

そのため、パンフレットは、契約書を結ぶ前に、契約の内容をしっかり確かめるよう呼びかけているわけです。

このように、事業者どうしの契約では、クーリング・オフを当てにせず、契約の前に中身を確かめることが求められています。

特定商取引法と消費者契約法の決まり

法律では、特定商取引法の第26条が、営業のために、または営業として結ぶ契約を、訪問販売などの決まりの対象から外しています。

消費者契約法の第2条も、事業として、または事業のために契約する個人を、「消費者」から除いています。

このように、2つの法律は、どちらも事業のための契約を対象から外す書き方です。

事業者の名前の契約でも一律に外れるわけではないとされる

一方で、消費者庁と経済産業省の通達では、第26条の適用除外は、相手方が事業者や法人だというだけで一律に外すものではないとされています。

例えば、事業者名で契約していても、主に個人用・家庭用に使うものだった場合は、原則として特定商取引法の第2章の規定が適用されるという考え方です。

特に、実質的に廃業していたり、事業の実態がほとんどない零細事業者の場合は、適用される可能性が高いとされています。

消費者庁の特定商取引法ガイドには、一人で材木店を営んでいた人の、電話機のリース契約の事例が載っています。

ただし、これは電話機の事例なので、ホームページのリース契約が同じ扱いになるとは限りません。

自分の契約がどちらに当たるかは、契約書を持って、後で紹介する窓口で確かめましょう。


ホームページのリース契約で、よくある勧誘の型

ここからは、ホームページのリース契約で注意したい、勧誘のよくある型を紹介します。

インターネット上では、こうした勧誘が「リース商法」と呼ばれることもあります。

経済産業省のリーフレットとリース事業協会のパンフレットに載っている、セールストークの例に沿って見ていきましょう。

「売上げがアップします」「更新もやります」と言われる

経済産業省のリーフレットには、「ホームページを作りませんか」「売上げがアップします」「作成後の更新もやります」というセールストークの例が載っています。

これに対して、売上げが増えないケースや、更新を頼んでも、そのような契約はしていないと答える業者もいると注意しています。

そのため、更新や修正を誰が、どこまで、いくらでするのかは、口頭ではなく書面で残しておきましょう。

「今のリースはこちらで解約しておきます」と言われる

同じリーフレットには、「今のリースはこちらで解約しておきます」という例も載っています。

リーフレットによると、契約の当事者でない者が勝手に解約することはできません。

その結果、多重のリース契約を結ぶ例が多く見られるとしています。

リース事業協会のパンフレットでも、新しくリースを結んでも、今までのリースの残りの支払いはなくならないとされています。

例えば、乗り換えを勧められたら、見積書に今のリースの残りの支払いが書かれているかを確かめましょう。

書かれていなければ、その支払いがどうなるのかを販売店に十分に確かめるよう、協会は呼びかけています。

ホームページのリースを乗り換えて新しいリース料を払い始めても、今のリースの残りの支払いはなくならないとされているので、見積書に今のリースの残りの支払いが書かれているかを確かめることを示す図

「無料」「安くなる」とだけ言われる

経済産業省のリーフレットには、複合機の例ですが、「メンテナンスが無料となりトータルで安くなります」というセールストークも載っています。

リーフレットの注意は、説明になかったサービス料金がかかり、リース料金が高額になることもあるというものです。

リース事業協会のパンフレットでも、「ただで○○を差し上げる」という話は、リース契約とはまったく関係がないとされています。

ホームページの営業でも、何かが無料になる、今より安くなると言われたら、その根拠を見積書の数字で確かめましょう。

無料と言われたものがどの書類に書かれているかを見れば、口約束で終わっていないかが分かります。


ホームページのリース契約の前に確かめる6つのこと

では、契約の前に、自分の契約書と見積書で何を確かめればいいのでしょうか。

ここでは、リース事業協会と経済産業省の資料で確かめるよう書かれていることを中心に、下記の6つにまとめました。

  • リース物件名と書類の題名
  • 月額リース料とリース期間から出す総額
  • 途中でやめるときの条項
  • 制作・更新・保守を引き受ける契約
  • ホームページのデータとドメインの名義
  • 今のリースの残りの支払い

どれも、契約書に名前を書く前なら確かめやすいことばかりです。

リース物件名と書類の題名

リース事業協会のパンフレットは、申込書の「リース物件名」「月額リース料」「リース期間」を確かめるよう案内しています。

署名や押印は、それを確かめてからにするという順番です。

まずは物件名を見て、毎月払うお金が何の代金なのかを確かめましょう。

パンフレットには、リースと偽ってローンやクレジットなどの契約を結ばせるケースもあると書かれています。

そのため、書類の題名と、相手方の会社の名前も見ておくと安心です。

月額リース料とリース期間から出す総額

月額が安く見えても、払い続ける期間が長ければ、総額は大きくなります。

経済産業省のリーフレットも、月額と総額のリース料、リース期間などをチェックしてから契約するよう呼びかけています。

例えば、月額にリース期間の月数をかけたものが、払う総額の目安です。

その総額を、ほかの業者の見積もりや、買い切りで作る場合の費用と比べるのがおすすめです。

ホームページの制作費の目安は、大阪でのホームページ制作でまとめています。

途中でやめるときの条項

前の章で見たとおり、リース契約は原則として途中で解約できないとされています。

そのため、残りのリース料をどう払うのか、違約金がいくらになるのかを、契約書の解約の条項で読んでおきましょう。

例えば、店を移したり、ホームページを作り直したりする予定があるなら、リース期間と重ならないかも考えておくと安心です。

制作・更新・保守を引き受ける契約

リース事業協会のパンフレットでは、リース会社はリース物件の保守・点検を行わないとされています。

保守が必要な物件は、販売店と別に保守契約を結び、書面で結ぶことがすすめられています。

ホームページなら、文章や写真の差し替え、不具合の修正などが、これにあたると考えられるところです。

誰が、何回まで、いくらで引き受けるのかを、販売店との契約書か見積書に書いてもらいましょう。

ホームページのデータとドメインの名義

リース契約書は、リース会社とのお金の約束です。

そのため、作ったページの文章や写真、ドメインの扱いまでは書かれていないことがあります。

期間が終わったときにデータを受け取れるのか、ドメインは誰の名義なのかを、販売店に書面で確かめておきましょう。

例えば、「.jp」で終わるドメインなら、JPRS WHOISで登録者が誰かを確かめられます。

名義と受け取れるものが分かれば、期間が終わった後の選び方も考えやすくなります。

今のリースの残りの支払い

すでにほかのリースを使っていて乗り換える場合は、今の契約の残りの支払いをどうするかを先に決めておく必要があります。

リース事業協会のパンフレットは、今の契約の扱いを、リース会社と販売店と十分に話し合うよう呼びかけています。

見積書に残りの支払いが書かれていない場合は、そのままにせず、どう払うのかを書面で確かめておきましょう。


契約書に名前を書く前に、見積書と確認の電話を使う

6つのことを確かめるときに役立つのが、見積書と、リース会社からの確認の電話です。

どちらも、契約の前に、聞いていた話との食い違いに気づける機会になります。

経済産業省のリーフレットは、複数の業者から見積書を取るなどして、契約の内容をしっかりチェックするよう呼びかけています。

リース事業協会のパンフレットが求めるのも、商談の場で見積書を必ず受け取り、中身を確かめることです。

さらに、協会の自主規制規則では、会員のリース会社は、販売店に見積書を客へ示すよう求めることとされています。

その写しを取り、書かれた中身を客に確かめることも、同じ規則に定められています。

また、協会のパンフレットによると、販売店を通して申し込んだ後には、リース会社から電話で契約の内容などを確かめる流れです。

そのときに、販売店から聞いた話と違う点や、分からない点があれば、その場で伝えましょう。

例えば、更新の約束や無料と言われたものが書類のどこに書かれているのかも、あわせて聞いておくと安心です。

販売店から更新もやってもらえると聞いていても、見積書や契約書に更新の約束が書いていないと、そのような契約はしていないと答える業者もいるので、リース会社からの確認の電話で、更新の約束が書類のどこに書かれているかを聞くことを示す図

すでにホームページのリース契約をして困ったときの相談先

ここからは、すでに契約していて困っている場合の相談先を紹介します。

相談の前に、例えば契約書と見積書、販売店とのメールやメモなどのやり取りの記録をそろえておくと、話を進めやすくなります。

リース会社とリース事業協会の相談窓口

申し込んだ内容で分からない点は、まず申込書に書かれたリース会社に連絡するよう、協会のパンフレットは案内しています。

協会のページには、会員のリース会社ごとの相談窓口の一覧も載っています。

リース事業協会自身が設けているのが、リース相談窓口です。

協会のページでは、リースに関する相談を受けて、問題解決のために参考となる助言をするとされています。

相談は電話だけで受け付けているので、受付の時間を協会のページで確かめてからかけましょう。

事業者向けの法律相談と経営相談

国民生活センターの相談窓口のページは、事業者には、事業者向けの相談窓口を使うよう案内しています。

例として挙げられているのが、日本弁護士連合会の中小企業を対象とした相談窓口の「ひまわりほっとダイヤル」です。

解約するか、支払いをどうするかなど、法律の判断が必要なことは、弁護士に相談して決めましょう。

また、中小企業基盤整備機構のよろず支援拠点は、国が全国に設置した無料の経営相談所とされています。

相談の内容に応じて、適切な支援機関の紹介もするとされています。

リースの支払いが経営の悩みになっているなら、相談先の1つとして覚えておくと安心です。

消費生活センターは消費者のための窓口

消費生活センターは、消費者からの相談を受ける窓口です。

大阪府のよくある質問では、消費生活センターの相談は大阪府在住者(事業者除く)に限るとされています。

大阪市消費者センターも、事業者や個人事業主の事業上の問題に関する相談を、相談できない内容に挙げています。

そのため、会社や店の事業のために結んだリース契約の相談は、先に紹介した事業者向けの窓口から考えましょう。

ただし、名義は屋号でも、実際には家庭で使うものだったなどの事情があるなら、どの窓口が受け付けるかを問い合わせて確かめてください。

消費者ホットラインの「188」は、身近な消費生活センターなどを案内する番号です。


ホームページのリース契約でよくある失敗

最後に、ホームページのリース契約で起きやすい失敗をまとめます。

どれも、契約の前か、困り始めた早い段階で気づけば防げるものです。

月額だけを見て契約する

月々の金額なら払えると考えて、月額だけを見て契約してしまうケースです。

例えば、リース期間が長いと、総額は月額の印象よりも大きくなりがちです。

契約の前に、月額に期間の月数をかけた総額の目安を出して、ほかの見積もりと比べておきましょう。

月額リース料だけを見ると月々の金額なら払えると考えがちですが、総額は月額の印象より大きくなりがちで、月額に期間の月数をかけた総額の目安を出せば、ほかの見積もりや買い切りの費用と比べられることを示す図

不満からリース料の支払いを止めてしまう

ホームページの出来や更新の対応に不満があり、自分の判断でリース料の支払いを止めてしまうケースです。

リース事業協会のページでは、リース料の不払いなどの契約違反は、契約の解除の理由になるとされています。

支払いを止める前に、かならずリース会社と、先に紹介した相談窓口に相談してください。

期間が終わった後のことを決めていない

リース期間の終わりが近づいてから、ホームページをどうするかを考え始めるケースです。

協会の説明では、期間が終わると、物件をリース会社に返すか、再リースを選ぶことになるとされています。

期間の終わりの通知が来る前に、続けるのか、作り直すのかを決めておけば、慌てて選ばずに済みます。

作り直すときの進め方は、ホームページリニューアル完全ガイドにまとめてあるので、あわせて読んでみてください。


よくある質問

ここでは、ホームページのリース契約についてよくいただく質問にお答えします。

クーリング・オフや期間の終わり、販売店と連絡が取れないときなど、気になる点をまとめました。

Q. 個人事業主でも、リース契約はクーリング・オフできませんか。

言い切ることはできません。

経済産業省のリーフレットには、事業者間(個人事業者を含む)の取引にはクーリングオフ制度が適用されないと書かれています。

一方で、通達では、事業者名の契約でも、主に個人用・家庭用に使うものだった場合などは、原則として特定商取引法の第2章の規定が適用されるとしています。

自分の契約がどちらに当たるかは、契約書を持って、弁護士などの相談窓口で確かめてみてください。

Q. リース期間が終わったら、ホームページは自分のものになりますか。

リース事業協会のパンフレットでは、リース物件の所有権はリース会社にあり、利用者に当然に移ることはないとされています。

期間が終わった後は、リース会社に返すか、再リースをすることになります。

ホームページのデータやドメインがどうなるかは、販売店との契約書で確かめましょう。

分からなければ、販売店とリース会社の両方に聞いておくと安心です。

Q. 販売店と連絡が取れなくなりました。リース料はどうなりますか。

リース事業協会の説明では、リース会社とのリース契約と、リース会社と販売店の売買契約は、別個の契約とされています。

そのため、販売店と連絡が取れないことだけを理由に、自分の判断でリース料の支払いを止めるのは避けましょう。

まずは契約書に書かれたリース会社に事情を伝え、リース事業協会の相談窓口や弁護士にも相談してください。

Q. サブスク型のホームページなら、途中でやめられますか。

サブスク型でも、途中でやめるときの条件は契約によってさまざまです。

最低契約期間や解約の予告期間が決められていることもあるので、契約書で確かめておくと安心です。

サブスク型の仕組みと向き不向きは、ホームページサブスク型のメリット・デメリットで比べています。


まとめ:ホームページのリース契約は、名前を書く前に物件名と総額、解約の条件を書面で確かめる

最後に、この記事の要点を整理します。

ホームページのリース契約は、販売店、リース会社、利用者の三者が関わる取引です。

リース会社との契約は、原則として途中で解約できないとされています。

事業者どうしの取引では、クーリング・オフを当てにできない場合もあります。

そのため、契約書に名前を書く前に、下記の4つを書面で確かめましょう。

  1. リース物件名と、毎月払うお金が何の代金なのか
  2. 月額リース料とリース期間から出した総額
  3. 途中でやめるときの条項と、期間が終わった後の扱い
  4. 制作・更新・保守とデータ・ドメインを、誰がどの契約で引き受けるのか

すでに契約していて困っているなら、契約書と見積書をそろえて、リース会社や相談窓口に早めに相談しておくと安心です。

この記事を読んで、自分の契約書を開いてみようと思えたこと自体が、損をしないための確かな一歩です。

最後にひとつだけ。

営業の場で急いで決めるよう求められても、見積書を持ち帰り、総額と解約の条件を確かめてから決めましょう。

契約の前に確かめる考え方は、SEO会社と契約する前に確かめることでもまとめています。

制作会社を比べるときは、Web制作会社の選び方も参考にしてください。

ここまで読んで、リースが終わった後のホームページをどうするかが気になった方へ。

Onur Markでは、30分の無料オンライン相談で、今のホームページの状態と、これからの続け方を一緒に整理しています。

契約の解約など法律の判断が必要なことは、先に紹介した相談窓口や弁護士にご相談ください。

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