「ホームページはあるけれど、新しい患者さんにつながっているのかがよく分からない」
「広告のガイドラインができたと聞いたけれど、今のホームページのままでいいのか分からない」
整骨院・接骨院のホームページでは、集客と決まりごとの両方で、こうした迷いが出てきやすいものです。
先に結論をお伝えします。
整骨院・接骨院のホームページは、ケガや痛みで困っている人が「ここに行って大丈夫か」を確かめるための場所です。
そのため、効果を伝える言葉を増やすより、施術時間や保険の範囲、料金といった事実を揃えることが先になります。
加えて、2025年(令和7年)2月には、厚生労働省が「あはき・柔整広告ガイドライン」を示しました。
これは、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうと柔道整復の広告についての指針です。
ホームページの扱いや、載せるべきでない事項も、このガイドラインで整理されています。
この記事では、載せたい情報と、柔道整復師法とガイドラインの決まり、保険の範囲の書き方、予約の受け方をまとめました。
法令の部分は、e-Govの条文と、厚生労働省が公開しているガイドラインの原文をもとにしています。
この記事で分かること
- 整骨院・接骨院のホームページの役割
- ホームページに載せたい5つの情報
- 柔道整復師法とガイドラインの決まり
- 保険が使える範囲の書き方
- 患者さんの声と写真の扱い
- 予約と問い合わせの受け方
- よくある失敗
整骨院・接骨院のホームページは、来院を決める前の迷いを減らす場所
まずは、整骨院・接骨院にとってホームページがどんな役割を持つのかを整理します。
来院する前の人が何に迷っているのかが分かると、載せる情報の順番も決めやすくなります。
ケガや痛みがある人は、すぐに行けるかどうかを確かめている
整骨院・接骨院が探されるのは、ケガをしたときや、体に痛みがあるときが中心です。
そのため、探している人は施術の説明を読み込むより先に、今日や明日に行けるかどうかを確かめようとします。
例えば、受付が何時までか、予約なしでも受けてもらえるか、保険は使えるかといった点です。
こうした情報がすぐに見つかれば、痛みを抱えた人でも迷わずに来院を決められます。

効果をうたう言葉より、事実が判断の材料になる
ホームページで来院を増やそうとすると、施術の効果を強く打ち出したくなるものです。
けれども、整骨院・接骨院の広告は、柔道整復師法で書ける事項が決められています。
ホームページについても、厚生労働省のガイドラインで、載せるべきでない事項が示されています。
そのため、効果を伝える言葉を足すより、施術時間や料金、施術する人といった事実を揃えるほうが、安心して選んでもらう近道です。
整骨院・接骨院のホームページに載せたい5つの情報
続いて、整骨院・接骨院のホームページに載せておきたい情報をお伝えします。
下記の5つが揃っていると、初めての人は来院の前に知りたいことをひととおり確かめられます。
1. 施術時間・受付時間と、休みの日
最初に確かめられるのは、施術を受けられる曜日と時間です。
曜日ごとの施術時間を表にまとめ、午前と午後それぞれの受付の締め切りも書いておきましょう。
このとき、医療機関で使われる「診療時間」「休診日」という言葉は避けておくと安心です。
ガイドラインでは、広告で「診療」「診察」や「休診」のように「診」の字を使う表記は、広告できない例として挙げられています。
代わりに、「受付時間」「施術曜日」「休日」のような言葉が、広告できる例として示されています。
Googleマップに出る営業時間も、ホームページと同じ内容にそろえておきましょう。
設定の基本はMEO対策とはにまとめています。
2. 場所と、駐車場・駐輪場
住所だけでなく、最寄り駅からの道順や、建物の目印を書いておきます。
ケガで歩くのがつらい人もいるので、入口に段差があるか、エレベーターがあるかも書いておくと親切です。
車で来る人に向けては、駐車場の有無と場所、台数、料金を載せておきましょう。
駐車場の場所や写真、料金、台数は、ガイドラインでも広告できる事項の例として挙げられています。
3. 施術する柔道整復師
誰が施術をするのかは、来院する前の人が気にする点の1つです。
施術する人の名前と顔写真に加えて、柔道整復師の国家資格を持っていることを載せておきましょう。
ガイドラインでは、「柔道整復師(国家資格保有)」のような表記は、広告でもできる例として示されています。
一方で、任意の専門資格や認定を誇張したり、過度に強調したりすることは、ホームページにも載せるべきでないとされています。
まずは国家資格と名前、顔写真を、事実として分かりやすく並べることから始めましょう。
4. 保険が使える範囲と、保険が使えない施術の料金
整骨院・接骨院の健康保険は、どんなケガや痛みにも使えるわけではありません。
そのため、保険の対象になるケガと、対象にならない症状を分けて書いておきましょう。
保険が使えない施術(自費の施術)を行っている場合は、その内容と料金も載せておくと親切です。
ガイドラインでは、自費の施術を行う施術所がホームページに載せるべき事項として、下記の4つが示されています。
- 内容について問い合わせができる、問い合わせ先
- 施術の内容と、通常必要とされる費用
- 主なリスクや副作用
- 標準的な費用や、施術の期間と回数
費用がはっきり決まらない場合は、通常必要とされる最低の金額から最高の金額までの範囲を示すこととされています。
回数券やプリペイドカードを販売しているなら、内容や契約の中身が正しく伝わるように書くことも、挙げられている点です。
これらの説明は、リンク先のページに回したり、極端に小さな文字で書いたりする形は控えることとされています。
料金の近くに読みやすい大きさで並べておけば、初めての人も費用の見当をつけてから来院できます。
保険の範囲の書き方は、後半の「保険が使える範囲の書き方」でくわしく見ていきましょう。
5. 初めて来院する日の流れと、院内の様子
初めて来院する人は、受付をしてから何をするのかが分からず、不安に感じがちです。
受付、用紙への記入、痛む場所やケガをした経緯の聞き取り、施術、説明、会計までの流れを、順に書いておきましょう。
保険を使う場合は、書類にサインをもらうことも案内しておくと、当日に戸惑わせずに済みます。
例えば、かかる時間の目安と、着替えが要るかどうかを書いておくと、仕事の合間に来る人も予定を立てやすくなります。
施術室や待合室の写真を添えておけば、どんな場所なのかを来院の前に確かめてもらえるのでおすすめです。

整骨院・接骨院のホームページと、柔道整復師法・ガイドラインの決まり
ここからは、整骨院・接骨院のホームページを作るときに知っておきたい、広告の決まりをお伝えします。
柔道整復師法の条文と、2025年2月に示された「あはき・柔整広告ガイドライン」のうち、ホームページに関わる点に絞りました。
柔道整復師法では、広告できる事項が決められている
柔道整復師法の第24条では、柔道整復の業務や施術所について、決められた事項のほかは広告をしてはならないと定められています。
法律と告示で広告できるとされている事項を、下記の8つにまとめました。
- 柔道整復師であることと、氏名・住所
- 施術所の名称、電話番号、所在の場所
- 施術日と施術時間
- ほねつぎ(または接骨)
- 施術所の開設の届出をしたこと
- 医療保険の療養費の支給申請ができること(脱臼と骨折の患部の施術は、医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
- 予約にもとづく施術、休日や夜間の施術、出張による施術
- 駐車設備に関すること
同じ条文では、氏名や施術所の名称などを広告するときも、柔道整復師の技能や施術の方法、経歴にわたってはならないとされています。
また、第24条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処すると定められています。
ホームページは、原則として広告とは見なさないとされている
では、整骨院・接骨院のホームページは、この広告に当たるのでしょうか。
ガイドラインでは、広告に当たるかどうかを、下記の3つの要件をすべて満たすかどうかで判断するとされています。
- 利用者を施術所に誘引する意図があること
- 施術者の氏名や施術所の名称が特定できること
- 一般の人が認知できる状態にあること
施術所のホームページは、情報を得たい人が、自分でURLを入力したり検索したりして見るものです。
そのため、ガイドラインでは3つ目の要件を満たさないとして、引き続き原則として広告とは見なさないこととされています。
広告から入るページや、SNSの投稿は広告として扱われる
すべてのホームページが、広告の外にあるわけではありません。
ガイドラインでは、バナー広告や、検索結果にスポンサーとして出る広告などは、3つの要件を満たせば広告として扱うとされています。
こうした広告からリンクしている施術所のホームページも、ほかの要件を満たせば広告として扱うとされている点に注意が必要です。
SNSでの書き込みも、公開の範囲を限っているかどうかにかかわらず、3つの要件を満たせば広告として扱うとされています。
そのため、リスティング広告やSNSを使っている院は、行き先のページや投稿の中身も確かめておきましょう。
ホームページにも、載せるべきでない事項が示されている
広告に当たらないホームページなら、何を書いてもいいというわけではありません。
ガイドラインでは、利用者を不当に誘引しないよう、ホームページに載せるべきでない事項として、下記の8つが挙げられています。
- 内容が虚偽にわたるものや、客観的な事実であることを証明できないもの
- ほかの施術所と比べて、自らが優れていると示そうとするもの
- 内容が誇大なものや、施術所に都合のよい情報を過度に強調するもの
- 早急な来院を過度にあおる表現や、費用の安さの過度な強調
- 科学的な根拠が乏しい情報で不安をあおり、来院へ誘導するもの
- 公序良俗に反するもの
- 品位を損ねる内容のもの
- 柔道整復師法以外の法令で禁止されているもの
例えば、「日本一」「No.1」「最高」のように他と比べる言葉は、2つ目の例として挙げられているものです。
施術の効果を言い切る表現も、1つ目の例に挙げられています。
加えて、景品表示法などの法律では、施術所のホームページも規制の対象になるとされています。
そのため、ホームページの文章も、広告と同じように事実にもとづいて書いておくのが安全です。
迷ったときは、ガイドラインの原文と保健所の窓口で確かめる
ここまでの内容は、柔道整復師法とガイドラインの一部を要約したものです。
実際に文章を書くときは、厚生労働省が公開しているガイドラインの本文を確かめてください。
ガイドラインは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師のページから見られます。
ガイドラインでは、広告についての相談の窓口として、保健所の担当の部署などが想定されています。
判断に迷う表現があるときは、施術所の開設の届出を受け付けている、保健所などの担当の窓口に相談しましょう。
保険が使える範囲の書き方
次に、整骨院・接骨院のホームページで、健康保険が使える範囲をどう伝えるかを見ていきます。
保険の書き方があいまいだと、来院した人が窓口で、思っていた金額と違うと感じてしまいかねません。
保険の対象になるケガと、ならない症状
保険が使える範囲の目安になるのは、厚生労働省が施術を受ける人に向けて公開している柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについての案内です。
それによると、整骨院や接骨院で、骨折、脱臼、打撲、捻挫(いわゆる肉ばなれを含む)の施術を受けた場合が、保険の対象になるとされています。
一方で、単なる肩こりや筋肉疲労などに対する施術は保険の対象にならず、全額が自己負担になると説明されています。
病院などの医療機関で同じケガの治療を受けている間は、施術を受けても保険の対象にならないとされている点も、書いておきたいところです。
ホームページでは、この区別を分かりやすい言葉で書き、保険が使えない場合の料金もあわせて載せておきましょう。
骨折と脱臼は、医師の同意が必要とされている
骨折と脱臼については、扱いが少し違うので注意が必要です。
柔道整復師法の第17条では、応急手当をする場合を除き、医師の同意を得なければ、脱臼や骨折の患部に施術をしてはならないと定められています。
厚生労働省の案内でも、骨折と脱臼は、緊急の場合を除いて、あらかじめ医師の同意を得ることが必要とされています。
そのため、骨折や脱臼が疑われる場合に、院としてどう対応しているのかを書いておきましょう。
例えば、先に医療機関にかかるよう案内しているなら、その流れを書いておくと、連絡してきた人も次の行動を決められます。
窓口での支払いの仕組みと、書類へのサイン
厚生労働省の案内によると、柔道整復では例外として、残りの費用を柔道整復師が患者さんに代わって保険者へ請求する「受領委任」が認められています。
このため、多くの整骨院・接骨院の窓口では、自己負担分だけを払って施術を受けられるとされています。
その代わりに、施術を受けるときは、必要な書類への患者さんのサインが必要です。
初めて来院する人は、なぜサインが要るのかが分からず戸惑うこともあるので、その理由をホームページで一言添えておきましょう。
広告で保険に触れるときの決まり
チラシや看板などの広告で保険に触れるときは、さらに細かい決まりがあるので確かめておきましょう。
告示では、医療保険の療養費の支給申請ができることを、広告できる事項の1つにしています。
ただし、脱臼や骨折の患部の施術の申請には医師の同意が必要なことを、あわせて明示する場合に限るとされています。
ガイドラインに示されている、分かりやすい言い換えの例は「医療保険により利用者は施術費用の一部負担で施術を受けることができます」というものです。
一方で、「各種保険取扱い」「労災保険取扱い」「自賠責保険取扱い」「交通事故取扱い」といった表示は、広告できない事項の例として挙げられています。
医療保険の療養費の支給申請とは関係がないと考えられる、というのがその理由です。
また、保険が使えることを「お得」と強調する書き方や、「交通事故無料」のような書き方は、品位を損ねる広告の例として挙げられています。
ホームページの文章を広告にも使い回すなら、はじめからこの決まりに合わせて書いておくと安心です。
患者さんの声と、施術前後の写真の扱い
続いて、患者さんの声や施術前後の写真、Googleマップの口コミの扱いを見ていきます。
どれも来院を考えている人の目を引きやすい一方で、ガイドラインで扱いが細かく示されている部分です。
都合のよい感想だけを選んで載せない
ガイドラインでは、施術所にとって都合のよい感想だけを選んで載せ、強調することは、ホームページに載せるべきでないとされています。
謝礼を払うなどして、都合のよい感想が出るように仕向け、その結果を載せることも、同じく行うべきでないとされています。
また、満足度の割合や、口コミサイトでの順位を示す表現も、ホームページに載せるべきでない事項の例として挙げられているものです。
来院を考えている人に伝える材料は、例えば施術の流れや料金、施術する人の紹介のように、事実で揃えておきましょう。
施術前後の写真で、効果を強調しない
施術の前と後の写真は、違いが目に見えるぶん、載せたくなるものです。
けれども、ガイドラインでは、効果があるように見せるために加工や修正をした施術前後の写真は、虚偽のものとして扱うべきとされています。
撮影の条件や被写体の状態を変えて撮った写真で、効果や有効性を強調することも、誇大なものとして扱うべきとされています。
施術前後の写真を載せるかどうか迷うときは、保健所などの窓口で確かめてからにしましょう。
Googleマップの口コミを、謝礼や依頼で増やさない
ガイドラインでは、利用者が自分から書いた体験談は、施術所が誘引したことにはならず、広告とは見なさないとされています。
ただし、施術所が依頼したものや、謝礼を渡したり約束したりしたものは、広告として扱うというのがガイドラインの考え方です。
地図サービスなどで、謝礼を払ったり依頼したりして、自院に都合のよいコメントを載せてもらうべきでないともされています。
口コミは、患者さんが自分の意思で書いてくれたものに、丁寧に返信していく形にしておきましょう。
返信の書き方は口コミへの対応にまとめています。
ただし、一般の店舗向けに書いた記事なので、口コミを集める方法の章はそのまま使わず、この章の内容を優先してください。
予約と、ケガをした直後の問い合わせの受け方
次に、ホームページを見た人が、予約や問い合わせまで進みやすくなる受け方をお伝えします。
痛みを抱えた人は長い説明を読む余裕がないこともあるので、連絡の方法はすぐに見つかる場所に置いておきましょう。
予約制かどうかと、予約の方法を書く
予約が必要なのか、予約なしでも受けてもらえるのかは、最初に知りたい情報の1つです。
予約を優先している場合は、その旨と、電話やWeb予約など予約の方法を書いておきましょう。
ガイドラインでも、予約優先であることや、FAXや電子メールで予約を受け付けていることは、広告できる事項の例とされています。
ケガをした直後に連絡してくる人への案内
ケガをしたその日に、すぐに施術を受けたいと考えて連絡してくる人もいます。
例えば、当日の施術を受けられるのか、来院の前に電話をしてほしいのかを、ホームページに書いておきましょう。
休日や夜間に施術をしているなら、その曜日と時間も分けて載せておくと伝わります。
出張での施術をしている場合は、範囲と時間を書く
出張での施術をしている院は、そのことをホームページで分かるようにしておきます。
ガイドラインでは、出張できる範囲や地域、出張に応じる施術者の名前、対応する時間が、広告できる事項の例として挙げられています。
このとき、「往診」「訪問診療」のように「診」の字を使う表記は、広告できない例とされている点に注意しましょう。
代わりに「往療」や「訪問施術」という言い方が、広告できる例として示されています。
整骨院・接骨院のホームページでよくある失敗
続いて、整骨院・接骨院のホームページで起きやすい失敗をまとめます。
どれも、今のホームページを1ページずつ見ていけば気づけるものです。
どんな痛みでも保険が使えるように読める
「保険が使えます」と大きく書いてあるだけで、対象になるケガが書かれていないケースです。
ガイドラインでは、どんな場合でも保険が使えるかのような表現は、誇大な広告として扱うべき例に挙げられています。
保険の対象になるケガと、対象にならない症状を、並べて書いておきましょう。

保険が使えない施術の料金が「要相談」だけになっている
自費の施術のメニューはあるのに、料金が「要相談」としか書かれていないケースです。
料金が分からないと、来院を考えている人は、窓口でいくら払うことになるのかが見えません。
ガイドラインに沿って、標準的な料金か、最低から最高までの範囲を、施術の内容とあわせて載せておきましょう。
広告の行き先のページに、施術の方法や経歴を並べている
リスティング広告やバナー広告の行き先に、施術の方法や院長の経歴を詳しく書いたページを使っているケースです。
ガイドラインでは、広告からリンクしている施術所のホームページも、要件を満たせば広告として扱うとされています。
広告では、柔道整復師の技能や施術の方法、経歴を載せることは認められないとされています。
そのため、広告を出す前に、行き先のページの中身を確かめておきましょう。
よくある質問
ここでは、整骨院・接骨院のホームページを作るときに出てきやすい質問にお答えします。
法令に関わる答えは、e-Govの条文と、厚生労働省のガイドラインに書かれている範囲にとどめています。
Q. 整骨院のホームページは、柔道整復師法の広告に当たりますか。
ガイドラインでは、原則として広告とは見なさないとされています。
ただし、広告からリンクしているページや、SNSでの書き込みは、要件を満たせば広告として扱うとされています。
広告に当たらないホームページにも、載せるべきでない事項がガイドラインで示されているので、あわせて確かめておきましょう。
Q. 交通事故のケガについて、ホームページに書いてもいいですか。
ガイドラインに示されているのは、広告での扱いまでです。
例えば、「交通事故取扱い」「自賠責保険取扱い」といった表示は、広告できない事項の例です。
「交通事故無料」のような書き方も、品位を損ねる広告の例とされています。
ホームページに載せる場合の扱いは、保健所などの担当の窓口で確かめてから決めましょう。
Q. 施術前後の写真は、載せてもいいですか。
加工や修正をした写真や、撮影の条件を変えて効果を強調する写真は、載せるべきでないとされています。
それ以外の写真を載せるかどうか迷うときは、保健所などの窓口で確かめてからにしましょう。
まずは院内の写真や、施術する人の顔写真のように、どんな場所で誰が施術するのかが伝わる写真から揃えていくのがおすすめです。
まとめ:効果をうたう前に、施術時間と保険の範囲と料金を揃える
最後に、この記事の要点を整理します。
整骨院・接骨院のホームページは、ケガや痛みで困っている人が「ここに行って大丈夫か」を確かめるための場所です。
来院する前の人は、いつ行けるのか、保険が使えるのか、いくらかかるのか、誰が施術するのかを見ています。
そのため、まずは下記の5つを揃えることから始めましょう。
- 施術時間・受付時間と、休みの日
- 場所と、駐車場・駐輪場
- 施術する柔道整復師
- 保険が使える範囲と、保険が使えない施術の料金
- 初めて来院する日の流れと、院内の様子
ガイドラインでは、施術所のホームページは原則として広告とは見なさないとされています。
ただし、広告から入るページやSNSの投稿は広告として扱われることがあり、載せるべきでない事項も示されています。
ここまでホームページを自分で整えてきたこと自体が、患者さんに院を知ってもらうための確かな一歩です。
最後にひとつだけ。
施術の効果を伝える言葉を足す前に、受付時間と保険の範囲、料金が正しく書かれているかを確かめてください。
事実が揃ったホームページは、痛みを抱えて探している人にとって、来院を決める手がかりになります。
病院や歯科医院の広告のルールは歯科医院のホームページ集客で、Googleマップ側の設定はMEO対策とはで紹介しています。
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